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新しい金融サービスソーシャルレンディング

近年、フィンテックやシェアリングエコノミーなどのテクノロジーを活用した革新的な金融サービス企業が様々な分野で急増しており、投資家(多くの場合、個人投資家である必要はないが)が提供するいわゆる「ローン的」なサービスも盛んである。例えば、「クラウドファンディング」や「ソーシャルレンディング」などが挙げられます。オンラインプラットフォーム事業者(以下「プラットフォーム事業者」)を通じて、貸し手(以下「貸し手」)が借り手(以下「借り手」)に匿名投資という形で資金を提供し、貸し手が借り手に融資する金融取引の一形態です。日本では、投資家から借り手への直接融資が貸金業に該当するのではないかという懸念から、投資型クラウドファンディングでの融資の実務は、後述の体制で行われています。この制度は、第二種金融商品取引業を営む金融商品取引業者が、投資家から貸し手(レンダー)に対する匿名投資の募集・私募(勧誘)のプラットフォームとなり、当該貸し手が借り手(発行体)に対して融資を行うもので、第二種金融商品取引業者が貸し手に対して融資を行うものです。現在、日本国内で行われている本システムを利用したローンクラウドファンディングでは、匿名組合契約における営業者である貸し手が、借り手の信用力等を考慮し、融資条件(融資額、金利、返済方法、融資期間等)の全てを設定・変更し、投資家(匿名組合出資者)が出資を行う仕組みとなっています。応募が行われる仕組みになっています。融資の総額が融資条件に定められた金額に満たない場合、貸主は通常、融資を行いません。投資家への利益還元は、匿名組合出資金の分配と元本の返済という形でしか行われません。このほか、貸金業者が関与する間接金融制度では、従来から、複数人に貸付ける(複数化)、借入人を特定し投資家に開示しない(匿名化)などの措置が採られてきた。これは、投資家が貸金業者の行う融資に投資し、貸金業者がその融資の借り手(受益者)を特定して投資家にその情報を開示した場合、投資家は実質的に借り手(受益者)に融資しているとみなされ、各投資家は貸金業者の登録を要する事業を行っているとみなされることから採用された措置であります。制定されました。という懸念を払拭するために行われたと言われています。 しかし、このような実務上の取り扱いにより、投資家への情報開示が不十分となり、投資家が最終的に投資する際の詳細なリスク判断ができなくなる事態が発生しています。このような実務上の取扱いは、事業を営みたい者がその事業に共感する多数の投資家から資金を調達するというクラウドファンディング本来の理念にそぐわず、ローンクラウドファンディングの普及という観点からも望ましいとは言えません。と指摘しています。

ソーシャルレンディングについて

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